○道路の供用の開始

平成二十六年十二月十二日

青森県告示第八百四十七号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成二十七年一月十一日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道富萢薄市線

北津軽郡中泊町大字田茂木字若宮一四六〇の三から

北津軽郡中泊町大字田茂木字若宮五二一四まで

平成二六・一二・一二

県道野辺地野辺地停車場線

上北郡野辺地町字白岩向三の一から

上北郡野辺地町字観音林脇三五の一四まで

道路の供用の開始

平成26年12月12日 告示第847号

(平成26年12月12日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成26年12月12日 告示第847号