○道路の供用の開始

平成二十六年十二月二十二日

青森県告示第八百六十四号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成二十七年一月二十一日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道酸ケ湯黒石線

黒石市大字高舘字甲高原六〇の一六二から

黒石市大字上十川字長谷川一番囲三一の二まで

平成二六・一二・二二

道路の供用の開始

平成26年12月22日 告示第864号

(平成26年12月22日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成26年12月22日 告示第864号