○青森県教育委員会教育長の営利企業への従事制限
平成二十七年三月三十日
青森県人事委員会規則一二―五
人事委員会規則一二―五(〔青森県教育委員会教育長の営利企業等の従事制限〕)をここに公布する。
青森県教育委員会教育長の営利企業への従事制限
(平二八、三、三〇人委規則・改称)
(趣旨)
第一条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第十一条第七項の規定に基づき、青森県教育委員会教育長が営利企業への従事をしようとする場合の地位に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平二八、三、三〇人委規則・一部改正)
(従事制限を受ける会社その他の団体における地位)
第二条 青森県教育委員会教育長は、教育委員会の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問、評議員その他これらに準ずる地位を兼ねてはならない。
(平二八、三、三〇人委規則・一部改正)
附則
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の場合においては、この規則の規定は適用しない。
附則(平成二八年三月三〇日)抄
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。