○青森県控除対象特定非営利活動法人に係る寄附金を定めるための手続等に関する条例

平成二十七年三月二十五日

青森県条例第一号

青森県控除対象特定非営利活動法人に係る寄附金を定めるための手続等に関する条例をここに公布する。

青森県控除対象特定非営利活動法人に係る寄附金を定めるための手続等に関する条例

(趣旨)

第一条 この条例は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三十七条の二第一項第四号に掲げる寄附金(以下「控除対象寄附金」という。)を条例で定めるために必要な手続等を定めるものとする。

(定義)

第二条 この条例において「控除対象特定非営利活動法人」とは、控除対象寄附金が条例で定められた場合において、当該控除対象寄附金を受け入れる特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号。以下「法」という。)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人をいう。以下同じ。)としてその名称及び主たる事務所の所在地が当該条例において定められた特定非営利活動法人をいう。

(控除対象寄附金の条例の定めに係る申出)

第三条 地方税法第三十七条の二第十二項の規定による申出は、規則で定めるところにより、当該申出に係る特定非営利活動法人に係る次に掲げる事項を記載した申出書を知事に提出してしなければならない。

 名称、代表者の氏名、主たる事務所及び県内のその他の事務所の所在地並びに設立年月日

 現に行っている事業の概要

 前号の事業を行っている地域

 その他知事が必要と認める事項

2 前項の申出書には、規則で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 実績判定期間(前項の申出をしようとする特定非営利活動法人の直前に終了した事業年度の末日以前五年(控除対象特定非営利活動法人であった期間がない特定非営利活動法人が同項の申出をしようとする場合にあっては、二年)内に終了した各事業年度(その期間が一年を超える場合は、当該期間をその初日以後一年ごとに区分した期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、その一年未満の期間)。以下同じ。)のうち最も早い事業年度の初日から当該末日までの期間をいう。以下同じ。)内の日を含む各事業年度の寄附者名簿(各事業年度に当該申出に係る特定非営利活動法人が受け入れた寄附金の支払者ごとに当該支払者の氏名(法人にあっては、その名称)及び住所並びにその寄附金の額及び受け入れた年月日を記載した書類をいう。第十条第二項第一号において同じ。)

 次条各号に掲げる基準に適合する旨を説明する書類(前号に掲げる書類を除く。)

 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

(令元条例二・一部改正)

(控除対象寄附金を条例で定めるために必要な手続を行うための基準)

第四条 知事は、前条第一項の申出をした特定非営利活動法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、控除対象寄附金を条例で定めるために必要な手続を行うものとする。

 県内に主たる事務所を有していること。

 県内において特定非営利活動(法第二条第一項に規定する特定非営利活動をいう。以下同じ。)を行っていること。

 広く県民からの支援を受けているかどうかを判断するための基準として次に掲げる基準に適合すること。

 実績判定期間における経常収入金額((1)に掲げる金額をいう。)のうちに寄附金等収入金額((2)に掲げる金額(規則で定める要件を満たす特定非営利活動法人にあっては、(2)及び(3)に掲げる金額の合計額)をいう。)の占める割合が規則で定める割合以上であること又は実績判定期間内の日を含む各事業年度における規則で定める寄附者の数の合計数及び規則で定める寄附金の額の合計額にそれぞれ十二を乗じてこれらを当該実績判定期間の月数で除して得た数及び額が規則で定める数及び額以上であること。

(1) 総収入金額から国等(国、地方公共団体、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)別表第一に掲げる独立行政法人、地方独立行政法人、国立大学法人、大学共同利用機関法人及び我が国が加盟している国際機関をいう。以下この(1)及び(1)において同じ。)からの補助金その他国等が反対給付を受けないで交付するもの((1)において「国の補助金等」という。)、臨時的な収入その他の規則で定めるものの額を控除した金額

(2) 受け入れた寄附金の額の総額(第七号ニにおいて「受入寄附金総額」という。)から一者当たり基準限度超過額(同一の者からの寄附金の額のうち規則で定める金額を超える部分の金額をいう。)その他の規則で定める寄附金の額の合計額を控除した金額

(3) 社員から受け入れた会費の額の合計額から当該合計額に第五号の規則で定める割合を乗じて計算した金額を控除した金額のうち(2)に掲げる金額に達するまでの金額

 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。

(1) 実績判定期間内の日を含む各事業年度における国の補助金等の交付を受け、又は国等の委託を受けて県内で実施した特定非営利活動に係る事業の件数の合計数に十二を乗じてこれを当該実績判定期間の月数で除して得た数が規則で定める数以上であること。

(2) 実績判定期間内の日を含む各事業年度における規則で定めるボランティアにより役務の提供を受けた時間の合計時間及び当該規則で定めるボランティアの実人数の合計数にそれぞれ十二を乗じてこれらを当該実績判定期間の月数で除して得た時間及び数が規則で定める時間及び数以上であること。

 その事業活動が広く県民に周知される取組として規則で定める取組を行っていること。

 実績判定期間における事業活動のうちに次に掲げる活動の占める割合として規則で定める割合が百分の五十未満であること。

 会員又はこれに類するものとして規則で定める者(当該申出に係る特定非営利活動法人の運営又は業務の執行に関係しない者で規則で定めるものを除く。以下この号において「会員等」という。)に対する資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供(以下「資産の譲渡等」という。)、会員等相互の交流、連絡又は意見交換その他その対象が会員等である活動(資産の譲渡等のうち対価を得ないで行われるものその他規則で定めるものを除く。)

 その便益の及ぶ者が次に掲げる者その他特定の範囲の者である活動(会員等を対象とする活動で規則で定めるもの及び会員等に対する資産の譲渡等を除く。)

(1) 会員等

(2) 特定の団体の構成員

(3) 特定の職域に属する者

 特定の著作物又は特定の者に関する普及啓発、広告宣伝、調査研究、情報提供その他の活動

 特定の者に対し、その者の意に反した作為又は不作為を求める活動

 その運営組織及び経理に関し、次に掲げる基準に適合していること。

 各役員について、次に掲げる者の数の役員の総数のうちに占める割合が、それぞれ三分の一以下であること。

(1) 当該役員並びに当該役員の配偶者及び三親等以内の親族並びに当該役員と規則で定める特殊の関係のある者

(2) 特定の法人(当該法人との間に発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の五十以上の株式又は出資の数又は金額を直接又は間接に保有する関係その他の規則で定める関係のある法人を含む。)の役員又は使用人である者並びにこれらの者の配偶者及び三親等以内の親族並びにこれらの者と規則で定める特殊の関係のある者

 各社員の表決権が平等であること。

 その会計について公認会計士若しくは監査法人の監査を受けていること又は規則で定めるところにより帳簿及び書類を備え付けてこれらにその取引を記録し、かつ、当該帳簿及び書類を保存していること。

 その支出した金銭でその費途が明らかでないものがあることその他の不適正な経理として規則で定める経理が行われていないこと。

 その事業活動に関し、次に掲げる基準に適合していること。

 次に掲げる活動を行っていないこと。

(1) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成すること。

(2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対すること。

(3) 特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対すること。

 その役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と規則で定める特殊の関係のある者に対し特別の利益を与えないことその他の特定の者と特別の関係がないものとして規則で定める基準に適合していること。

 実績判定期間における事業費の総額のうちに特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合又はこれに準ずるものとして規則で定める割合が百分の八十以上であること。

 実績判定期間における受入寄附金総額の百分の七十以上を特定非営利活動に係る事業費に充てていること。

 次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、当該書類(に掲げる書類については、これらに記載された事項中、個人の住所又は居所に係る記載の部分を除いたもの)をその県内の事務所において閲覧させること。

 事業報告書等(法第二十八条第一項に規定する事業報告書等をいう。以下同じ。)、役員名簿(法第十条第一項第二号イに規定する役員名簿をいう。第八条第一項及び第二項において同じ。)及び定款等(法第二十八条第二項に規定する定款等をいう。第八条第一項において同じ。)

 前条第二項第二号及び第三号に掲げる書類並びに第十条第二項第二号から第四号までに掲げる書類及び同条第三項の書類

 当該申出に係る特定非営利活動法人に係る次に掲げる情報(に掲げる情報については、個人の住所又は居所に係る情報を除いたもの)を、正当な理由がある場合を除いて、インターネットを利用して公表すること。

 名称

 代表者の氏名

 主たる事務所及び県内のその他の事務所の所在地

 設立年月日

 役員の職名及び氏名

 事業報告書等(年間役員名簿(法第二十八条第一項に規定する年間役員名簿をいう。第八条第三項において同じ。)並びに前事業年度の末日における社員のうち十人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所又は居所を記載した書面を除く。)

 定款

 前条第二項第三号に掲げる書類

 各事業年度において、事業報告書等を法第二十九条の規定により知事に提出していること。

十一 法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反する事実、偽りその他不正の行為により利益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと。

十二 前条第一項の申出書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後一年を超える期間が経過していること。

十三 実績判定期間において、第一号第二号第六号第七号イ及び並びに第八号から第十一号までに掲げる基準(当該実績判定期間中に、控除対象特定非営利活動法人でなかった期間が含まれる場合には、当該期間については第八号ロ及び第九号に掲げる基準を除く。)に適合していること。

十四 次のいずれにも該当しないこと。

 その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの

(1) 控除対象特定非営利活動法人が第十六条第一項各号(第一号第四号から第六号まで及び第九号を除く。において同じ。)又は第二項各号のいずれかに該当したことにより、当該控除対象特定非営利活動法人に係る控除対象寄附金の条例の定めが廃止された場合において、その原因となった事実があった日以前一年内に当該控除対象特定非営利活動法人のその業務を行う理事であった者でその廃止の日から五年を経過しないもの

(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

(3) 法の規定、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項の規定を除く。)若しくは青森県暴力団排除条例(平成二十三年三月青森県条例第九号)の規定に違反したことにより、若しくは刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律中偽りその他不正の行為により国税若しくは地方税を免れ、納付せず、若しくはこれらの税の還付を受け、若しくはこれらの違反行為をしようとすることに関する罪を定めた規定に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

(4) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第二号に規定する暴力団をいう。以下この(4)及びにおいて同じ。)の構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。以下この(4)において同じ。)又は暴力団の構成員でなくなった日から五年を経過しない者((2)において「暴力団の構成員等」という。)

 第十六条第一項各号又は第二項各号のいずれかに該当したことにより、当該特定非営利活動法人に係る控除対象寄附金の条例の定めが廃止され、その廃止の日から五年を経過しないもの

 その定款又は事業計画書の内容が法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反しているもの

 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から三年を経過しないもの

 国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から三年を経過しないもの

 次のいずれかに該当するもの

(1) 暴力団

(2) 暴力団又は暴力団の構成員等の統制の下にあるもの

(平二九条例一四・令三条例八・一部改正)

(合併特定非営利活動法人に関する適用)

第五条 前二条に定めるもののほか、第三条第一項の申出をしようとする特定非営利活動法人が合併後存続した特定非営利活動法人又は合併によって設立した特定非営利活動法人で同項の申出書を提出しようとする事業年度の初日においてその合併又は設立の日以後一年を超える期間が経過していないものである場合における前二条の規定の適用に関し必要な事項は、規則で定める。

(控除対象寄附金の条例の定めに係る通知等)

第六条 知事は、第三条第一項の申出に係る寄附金について、控除対象寄附金として条例で定められたとき又は第四条の条例を定める手続を行ったにもかかわらず控除対象寄附金として条例で定められなかったときはその旨を、当該手続を行わないことを決定したときはその旨及びその理由を、当該申出をした特定非営利活動法人に対し、速やかに、書面により通知しなければならない。

2 知事は、第三条第一項の申出に係る寄附金が控除対象寄附金として条例で定められたときは、インターネットの利用その他の適切な方法により、当該申出に係る控除対象特定非営利活動法人に係る次に掲げる事項を周知しなければならない。

 名称

 代表者の氏名

 主たる事務所及び県内のその他の事務所の所在地

 当該条例が効力を生じた年月日

 事業の概要

 事業を行っている地域

 その他規則で定める事項

(控除対象寄附金の条例の定めに係る継続の申出)

第七条 控除対象特定非営利活動法人は、当該控除対象特定非営利活動法人に係る控除対象寄附金の条例の定めが効力を生じた日の属する月の翌月の初日から起算して五年(この項の規定による申出(控除対象特定非営利活動法人の期間が複数ある場合にあっては、直近の第三条第一項の申出に係る当該期間中のものに限る。)をしたことのある控除対象特定非営利活動法人にあっては、五年に当該申出をした数を乗じて得た年数を五年に加えた年数)を経過した日以後引き続き控除対象特定非営利活動法人として特定非営利活動を行おうとするときは、規則で定める期間(以下この項及び第十六条第一項第四号において「継続申出期間」という。)に、知事に申出をしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により継続申出期間にその申出をすることができないときは、この限りでない。

2 知事は、前項の申出があった場合において、当該申出に係る控除対象特定非営利活動法人が第四条各号(第六号ロ第十号第十二号及び第十三号を除く。)に掲げる基準に適合するときはその旨を、当該基準に適合しないときはその旨及びその理由を、当該控除対象特定非営利活動法人に対し、書面により通知しなければならない。

3 第三条第一項及び第二項(第一号に係る部分を除く。)並びに第五条の規定は、第一項の申出について準用する。この場合において、第五条中「前二条」とあるのは、「第三条及び第七条第二項」と読み替えるものとする。

(事業報告書等の閲覧等)

第八条 控除対象特定非営利活動法人は、事業報告書等、役員名簿又は定款等の閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これをその県内の事務所において閲覧させなければならない。

2 控除対象特定非営利活動法人は、前項の請求があった場合において事業報告書等又は役員名簿を閲覧させるときは、同項の規定にかかわらず、これらに記載された事項中、個人の住所又は居所に係る記載の部分を除くことができる。

3 控除対象特定非営利活動法人は、その名称、代表者の氏名、主たる事務所及び県内のその他の事務所の所在地、設立年月日、役員の職名及び氏名、事業報告書等(年間役員名簿並びに前事業年度の末日における社員のうち十人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所又は居所を記載した書面を除く。)並びに定款について、正当な理由がある場合を除いて、インターネットを利用して公表しなければならない。

4 控除対象特定非営利活動法人は、前項の規定により事業報告書等を公表するときは、同項の規定にかかわらず、これに含まれる個人の住所又は居所に係る情報を除くことができる。

(令三条例八・一部改正)

(代表者の氏名等の変更の届出等)

第九条 控除対象特定非営利活動法人は、代表者の氏名又は第三条第一項第二号若しくは第三号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

2 知事は、控除対象特定非営利活動法人について、第六条第二項第一号第三号若しくは第七号に掲げる事項に係る定款の変更についての法第二十五条第三項の認証をしたとき若しくは同条第六項の届出を受けたとき、前項の届出を受けたとき又は同号に掲げる事項に変更があったときは、インターネットの利用その他の適切な方法により、その旨を公表するものとする。

(申出書の添付書類及び役員報酬規程等の備置き、閲覧等)

第十条 控除対象特定非営利活動法人は、第三条第二項第二号及び第三号に掲げる書類を、規則で定めるところにより、その県内の事務所に備え置かなければならない。

2 控除対象特定非営利活動法人は、毎事業年度初めの三月以内に、規則で定めるところにより、次に掲げる書類を作成し、第一号に掲げる書類についてはその作成の日から起算して五年間、第二号から第四号までに掲げる書類についてはその作成の日から起算して五年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、その県内の事務所に備え置かなければならない。

 前事業年度の寄附者名簿

 前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程

 前事業年度の収益の明細その他の資金に関する事項、資産の譲渡等に関する事項、寄附金に関する事項その他の規則で定める事項を記載した書類

 前三号に掲げるもののほか、規則で定める書類

3 控除対象特定非営利活動法人は、助成金の支給を行ったときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、その助成の実績を記載した書類を作成し、その作成の日から起算して五年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、これをその県内の事務所に備え置かなければならない。

4 控除対象特定非営利活動法人は、第三条第二項第二号若しくは第三号に掲げる書類又は第二項第二号から第四号までに掲げる書類若しくは前項の書類の閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これをその県内の事務所において閲覧させなければならない。

5 控除対象特定非営利活動法人は、第三条第二項第三号に掲げる書類について、正当な理由がある場合を除いて、インターネットを利用して公表しなければならない。

(平二九条例一四・一部改正)

(役員報酬規程等の提出)

第十一条 控除対象特定非営利活動法人は、規則で定めるところにより、毎事業年度一回、前条第二項第二号から第四号までに掲げる書類(同項第三号に掲げる書類については、資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項以外の事項を記載した書類に限る。)を知事に提出しなければならない。ただし、同項第二号に掲げる書類については、既に知事に提出されている当該書類の内容に変更がない場合は、この限りでない。

2 控除対象特定非営利活動法人は、助成金の支給を行ったときは、規則で定めるところにより、前条第三項の書類を知事に提出しなければならない。

(平二九条例一四・令三条例八・一部改正)

(役員報酬規程等の公開)

第十二条 知事は、控除対象特定非営利活動法人から提出を受けた第三条第二項第二号若しくは第三号に掲げる書類、第九条第一項の規定による届出に係る書類(規則で定める書類を除く。)又は第十条第二項第二号から第四号までに掲げる書類若しくは同条第三項の書類(過去五年間に提出を受けたものに限る。)について閲覧又は謄写の請求があったときは、規則で定めるところにより、これを閲覧させ、又は謄写させなければならない。

2 前項の規定により謄写の請求をする者は、当該謄写に代えて同項の書類の写しの交付を受けることができる。この場合において、当該書類の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用の額として知事が定める額を負担しなければならない。

(平二九条例一四・一部改正)

(控除対象特定非営利活動法人の合併)

第十三条 控除対象特定非営利活動法人は、合併しようとするときは、法第三十四条第三項の認証の申請をするとともに、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

2 知事は、前項の届出があったときは、インターネットの利用その他の適切な方法により、その旨を公表しなければならない。

3 知事は、第一項の届出があった場合において、合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立する特定非営利活動法人が第四条各号に掲げる基準に適合するときはその旨を、当該基準に適合しないときはその旨及びその理由を、当該届出をした控除対象特定非営利活動法人に対し、書面により通知しなければならない。

4 第三条の規定は第一項の届出について、第十条第一項の規定は第一項の届出があった場合について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、規則で定める。

5 第一項の届出をする控除対象特定非営利活動法人が、併せて第十六条第一項第八号の申出をする場合においては、前二項の規定は適用しない。

(報告及び検査)

第十四条 知事は、控除対象特定非営利活動法人が法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく適正を欠いている疑いがあると認めるときは、当該控除対象特定非営利活動法人に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、当該控除対象特定非営利活動法人の事務所その他の施設に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2 知事は、前項の規定による検査をさせる場合においては、当該検査をする職員に、同項の疑いがあると認める理由を記載した書面を、あらかじめ、当該控除対象特定非営利活動法人の役員その他の当該検査の対象となっている事務所その他の施設の管理について権限を有する者(第四項において「控除対象特定非営利活動法人の役員等」という。)に提示させなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、知事が第一項の規定による検査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認める場合には、前項の規定による書面の提示を要しない。

4 前項の場合において、知事は、第一項の規定による検査を終了するまでの間に、当該検査をする職員に、同項の疑いがあると認める理由を記載した書面を、控除対象特定非営利活動法人の役員等に提示させるものとする。

5 第二項又は前項の規定は、第一項の規定による検査をする職員が、当該検査により第二項又は前項の規定により理由として提示した事項以外の事項について第一項の疑いがあると認められることとなった場合において、当該事項に関し検査を行うことを妨げるものではない。この場合において、第二項又は前項の規定は、当該事項に関する検査については適用しない。

6 第一項の規定による検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

7 第一項の規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(勧告、命令等)

第十五条 知事は、控除対象特定非営利活動法人について、次条第二項各号のいずれかに該当すると疑うに足りる相当な理由がある場合には、当該控除対象特定非営利活動法人に対し、期限を定めて、その改善のために必要な措置を採るべき旨の勧告をすることができる。

2 知事は、前項の規定による勧告を受けた控除対象特定非営利活動法人が、正当な理由がなく、その勧告に係る措置を採らなかったときは、当該控除対象特定非営利活動法人に対し、その勧告に係る措置を採るべきことを命ずることができる。

3 第一項の規定による勧告及び前項の規定による命令は、書面により行うよう努めなければならない。

4 知事は、第一項の規定による勧告又は第二項の規定による命令をしたときは、インターネットの利用その他の適切な方法により、その旨を公表しなければならない。

(控除対象寄附金の条例の定めを廃止する手続を行う場合等)

第十六条 知事は、控除対象特定非営利活動法人が次の各号のいずれかに該当するときは、当該控除対象特定非営利活動法人に係る控除対象寄附金の条例の定めを廃止するために必要な手続を行わなければならない。

 第四条第一号に掲げる基準に適合しなくなったとき。

 第四条第十四号に掲げる基準に適合しなくなったとき。

 偽りその他不正の手段により控除対象特定非営利活動法人となったとき。

 継続申出期間に、第七条第一項の申出をしなかったとき(同項ただし書の場合を除く。)

 第七条第一項の申出があった場合において、当該控除対象特定非営利活動法人が第四条各号(第六号ロ第十号第十二号及び第十三号を除く。)に掲げる基準に適合しないとき。

 第十三条第一項の届出があった場合において、合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立する特定非営利活動法人が第四条各号に掲げる基準に適合しないとき。

 正当な理由がなく、前条第二項の規定による命令に従わないとき。

 控除対象特定非営利活動法人から当該控除対象特定非営利活動法人に係る控除対象寄附金の条例の定めの廃止について申出があったとき。

 控除対象特定非営利活動法人が解散したとき。

2 知事は、控除対象特定非営利活動法人が次の各号のいずれかに該当するときは、当該控除対象特定非営利活動法人に係る控除対象寄附金の条例の定めを廃止するために必要な手続を行うことができる。

 第四条第二号第六号第七号イ若しくは又は第十一号に掲げる基準に適合しなくなったとき。

 正当な理由がないのに、第八条第一項又は第十条第四項の規定に違反して書類を閲覧させず、又は虚偽の書類を閲覧させたとき。

 正当な理由がないのに、第八条第三項又は第十条第五項の規定に違反して書類を公表しなかったとき。

 第九条第一項又は第十三条第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

 第十条第一項(第十三条第四項において準用する場合を含む。)第二項又は第三項の規定に違反して、書類を備え置かず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。

 第十一条の規定に違反して、書類の提出を怠ったとき。

 第十四条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

 法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反したとき。

3 知事は、控除対象特定非営利活動法人が第一項各号又は前項各号のいずれかに該当したことにより、当該控除対象特定非営利活動法人に係る控除対象寄附金の条例の定めが廃止されたときは、当該控除対象特定非営利活動法人であった特定非営利活動法人に対し、その旨及びその理由を、速やかに書面により通知しなければならない。

4 知事は、控除対象特定非営利活動法人が第一項各号又は第二項各号のいずれかに該当したことにより、当該控除対象特定非営利活動法人に係る控除対象寄附金の条例の定めが廃止されたときは、インターネットの利用その他の適切な方法により、その旨及びその理由を周知しなければならない。

(平二九条例一四・令三条例八・一部改正)

(警察本部長への意見聴取等)

第十七条 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、第四条第十四号イ(4)又はに該当する事由の有無について、警察本部長の意見を聴くことができる。

 第三条第一項の申出があったとき。

 第七条第一項の申出があったとき。

 第十三条第一項の届出があったとき。

 第十五条第一項の規定による勧告又は同条第二項の規定による命令をしようとするとき。

2 警察本部長は、控除対象特定非営利活動法人について第四条第十四号イ(4)又はに該当する事由があると疑うに足りる相当な理由があるため、知事が当該控除対象特定非営利活動法人に対して適当な措置を採ることが必要であると認める場合には、知事に対し、その旨の意見を述べることができる。

(協力依頼)

第十八条 知事は、この条例の施行のため必要があると認めるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。

(施行事項)

第十九条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成二七年規則第二五号で平成二七年六月一日から施行)

(平成二九年条例第一四号)

1 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に青森県控除対象特定非営利活動法人に係る寄附金を定めるための手続等に関する条例第三条第一項の申出をした特定非営利活動法人(同条例第二条に規定する特定非営利活動法人をいう。以下同じ。)の当該申出に係る控除対象寄附金(同条例第一条に規定する控除対象寄附金をいう。以下同じ。)を条例で定めるために必要な手続を行うための基準及び施行日前に青森県控除対象特定非営利活動法人に係る寄附金を定めるための手続等に関する条例第十三条第一項の届出をした控除対象特定非営利活動法人(同条例第二条に規定する控除対象特定非営利活動法人をいう。)に係る同条例第十三条第三項の基準については、なお従前の例による。

3 改正後の青森県控除対象特定非営利活動法人に係る寄附金を定めるための手続等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第十条第二項及び第十二条の規定(同項第二号から第四号までに掲げる書類に係る部分に限る。)は、施行日以後に開始する事業年度に係る当該書類について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る改正前の青森県控除対象特定非営利活動法人に係る寄附金を定めるための手続等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第十条第二項第二号から第四号までに掲げる書類については、なお従前の例による。

4 改正後の条例第十条第三項及び第十二条(同項の書類に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に行われる助成金の支給に係る当該書類について適用し、施行日前に行われた助成金の支給に係る改正前の条例第十条第三項の書類については、なお従前の例による。

5 この条例の施行の際現に控除対象寄附金が定められた条例において当該控除対象寄附金を受け入れる特定非営利活動法人としてその名称及び主たる事務所の所在地が定められている特定非営利活動法人による施行日の属する事業年度以前における海外への送金又は金銭の持出しに係る改正前の条例第十条第四項の書類の作成、当該特定非営利活動法人の事務所における備置き及び閲覧並びに当該書類の知事への提出並びに当該提出された書類の閲覧又は謄写については、なお従前の例による。

6 前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における特定非営利活動法人に係る報告の徴収及び立入検査、勧告及び命令並びに控除対象寄附金の条例の定めを廃止するために必要な手続を行う場合については、なお従前の例による。

(令和元年条例第二号)

この条例は、令和元年六月一日から施行する。

(令和三年条例第八号)

1 この条例は、令和三年六月九日から施行する。

2 改正後の青森県控除対象特定非営利活動法人に係る寄附金を定めるための手続等に関する条例第十一条第一項の規定は、同条例第二条に規定する控除対象特定非営利活動法人がこの条例の施行の日以後に開始する事業年度において提出すべき書類について適用し、同条に規定する控除対象特定非営利活動法人が同日前に開始した事業年度において提出すべき書類については、なお従前の例による。

青森県控除対象特定非営利活動法人に係る寄附金を定めるための手続等に関する条例

平成27年3月25日 条例第1号

(令和3年6月9日施行)

体系情報
第4編 環境生活/第1章 県民生活/第1節 ボランティア・NPO
沿革情報
平成27年3月25日 条例第1号
平成29年3月27日 条例第14号
令和元年5月22日 条例第2号
令和3年3月29日 条例第8号