○青森県民生委員の定数を定める条例
平成二十七年三月二十五日
青森県条例第二号
青森県民生委員の定数を定める条例をここに公布する。
青森県民生委員の定数を定める条例
民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)第四条第一項の規定による民生委員の定数は、次のとおりとする。
区域 | 定数 |
弘前市 | 三九七人 |
黒石市 | 九二人 |
五所川原市 | 一四三人 |
十和田市 | 一四六人 |
三沢市 | 八九人 |
むつ市 | 一五九人 |
つがる市 | 一〇五人 |
平川市 | 九〇人 |
平内町 | 四五人 |
今別町 | 一七人 |
蓬田村 | 一一人 |
外ヶ浜町 | 三五人 |
鰺ケ沢町 | 五四人 |
深浦町 | 四三人 |
西目屋村 | 八人 |
藤崎町 | 三九人 |
大鰐町 | 三五人 |
田舎館村 | 二五人 |
板柳町 | 四三人 |
鶴田町 | 四五人 |
中泊町 | 五〇人 |
野辺地町 | 四一人 |
七戸町 | 五二人 |
六戸町 | 三〇人 |
横浜町 | 二〇人 |
東北町 | 五〇人 |
六ケ所村 | 三四人 |
おいらせ町 | 五五人 |
大間町 | 一七人 |
東通村 | 二五人 |
風間浦村 | 一一人 |
佐井村 | 一三人 |
三戸町 | 四一人 |
五戸町 | 五三人 |
田子町 | 二二人 |
南部町 | 六五人 |
階上町 | 三四人 |
新郷村 | 一一人 |
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年条例第五五号)
この条例は、平成二十九年一月一日から施行する。
附則(令和四年条例第三〇号)
この条例は、令和四年十二月一日から施行する。