○道路の供用の開始

平成二十七年二月四日

青森県告示第七十七号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成二十七年三月三日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道夏泊公園線

東津軽郡平内町大字白砂字脇ノ沢二一の三六から

東津軽郡平内町大字白砂字脇ノ沢二一の二八まで

平成二七・二・四

東津軽郡平内町大字白砂字脇ノ沢二一の二七から

東津軽郡平内町大字白砂字脇ノ沢二〇の五まで

道路の供用の開始

平成27年2月4日 告示第77号

(平成27年2月4日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成27年2月4日 告示第77号