○道路の供用の開始

平成二十七年二月二十七日

青森県告示第百十二号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成二十七年三月二十六日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道大俵板柳停車場線

北津軽郡板柳町大字大俵字和田二六〇から

北津軽郡板柳町大字大俵字和田二一七の五まで

平成二七・二・二七

道路の供用の開始

平成27年2月27日 告示第112号

(平成27年2月27日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成27年2月27日 告示第112号