○道路の供用の開始

平成二十七年三月十一日

青森県告示第百五十二号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成二十七年四月十日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

国道一〇一号

五所川原市大字広田字榊森一〇の三から

五所川原市大字広田字榊森一〇の二まで

平成二七・三・一一

県道三沢十和田線

三沢市大字三沢字中平一の一から

三沢市大字三沢字山ノ神一の八まで

県道長平町森田線

西津軽郡鰺ケ沢町大字湯舟町字七尾三〇六の一から

西津軽郡鰺ケ沢町大字湯舟町字七尾三〇五の一まで

県道菰槌木造線

つがる市木造大畑宮崎三五の五から

つがる市木造大畑座八二一まで

県道越水木造線

つがる市木造中館吉見三八の一から

つがる市木造中館田浦五六の一まで

道路の供用の開始

平成27年3月11日 告示第152号

(平成27年3月11日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成27年3月11日 告示第152号