○道路の供用の開始

平成二十七年三月二十三日

青森県告示第百八十六号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成二十七年四月二十二日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道青森田代十和田線

青森市奥野三丁目四五二の四一から

青森市桜川六丁目四三八の一まで

平成二七・三・二三

道路の供用の開始

平成27年3月23日 告示第186号

(平成27年3月23日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成27年3月23日 告示第186号