○道路の供用の開始

平成二十七年三月二十五日

青森県告示第百九十五号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成二十七年四月二十四日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道鶴ケ坂千刈線

青森市大字新城字山田六九の五から

青森市大字新城字山田六七の一八まで

平成二七・三・二五

道路の供用の開始

平成27年3月25日 告示第195号

(平成27年3月25日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成27年3月25日 告示第195号