○道路の供用の開始

平成二十七年三月三十日

青森県告示第二百十一号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成二十七年四月二十九日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道八戸環状線

八戸市大字中居林字道合二五の三から

八戸市大字田向字毘沙門八の三まで

平成二七・三・三一

県道栃棚手倉橋線

三戸郡新郷村大字西越字鵜舘三三の一から

三戸郡新郷村大字西越字鵜舘三五の一まで

平成二七・三・三〇

道路の供用の開始

平成27年3月30日 告示第211号

(平成27年3月30日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成27年3月30日 告示第211号