○道路の供用の開始

平成二十七年四月一日

青森県告示第二百二十一号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成二十七年四月三十日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道水喰上北町停車場線

上北郡東北町字往来ノ下三〇の一から

上北郡東北町字往来ノ下三五の一まで

平成二七・四・一

道路の供用の開始

平成27年4月1日 告示第221号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成27年4月1日 告示第221号