○海岸保全区域の指定

平成二十七年四月六日

青森県告示第二百五十五号

海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条第一項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定するので、同条第四項の規定により公示する。

沿岸名

海岸名

地区海岸名

地先海岸名

区域

下北八戸

八戸港

河原木

八戸市豊洲地先

基点一から基点四まで順次直線で結んだ線及び基点四と基点一を直線で結んだ線により囲まれた区域

基点の表示(角度は、方位角とする。)

基点一

館鼻三等三角点(北緯四〇度三一分三九秒東経一四一度三一分一八秒)から一〇度二四分五七秒五四三・五メートルの地点

基点二

基点一から二二五度二二分一九秒五・二メートルの地点

基点三

基点二から三一五度一〇分四二秒五六二・六メートルの地点

基点四

基点三から四五度二二分二九秒七・三メートルの地点

海岸保全区域の指定

平成27年4月6日 告示第255号

(平成27年4月6日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第3章の2 港湾空港/第1節
沿革情報
平成27年4月6日 告示第255号