○青森県控除対象特定非営利活動法人に係る寄附金を定めるための手続等に関する条例施行規則の規定による閲覧等の場所
平成二十七年六月一日
青森県告示第三百九十九号
青森県控除対象特定非営利活動法人に係る寄附金を定めるための手続等に関する条例施行規則(平成二十七年五月青森県規則第二十六号)第三十六条第二項の規定に基づき、閲覧等の場所を次のとおり定める。
青森市長島一丁目一の一 青森県交通・地域社会部地域生活文化課
改正文(令和六年告示第一八九号)抄
令和六年四月一日から施行する。
○青森県控除対象特定非営利活動法人に係る寄附金を定めるための手続等に関する条例施行規則の規定による閲覧等の場所
平成二十七年六月一日
青森県告示第三百九十九号
青森県控除対象特定非営利活動法人に係る寄附金を定めるための手続等に関する条例施行規則(平成二十七年五月青森県規則第二十六号)第三十六条第二項の規定に基づき、閲覧等の場所を次のとおり定める。
青森市長島一丁目一の一 青森県交通・地域社会部地域生活文化課
改正文(令和六年告示第一八九号)抄
令和六年四月一日から施行する。
平成27年6月1日 告示第399号
(令和6年4月1日施行)
◆ | 平成27年6月1日 | 告示第399号 |
◇ | 令和6年3月29日 | 告示第189号 |