○道路の供用の開始

平成二十七年五月二十九日

青森県告示第三百九十八号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成二十七年六月二十八日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

国道三三九号

北津軽郡板柳町大字灰沼字東二三二の一から

北津軽郡板柳町大字掛落林字亀ケ岡九一まで

平成二七・五・二九

道路の供用の開始

平成27年5月29日 告示第398号

(平成27年5月29日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成27年5月29日 告示第398号