○道路の供用の開始

平成二十七年七月八日

青森県告示第四百九十六号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成二十七年八月七日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

国道三九四号

上北郡東北町字外蛯沢北久保七四の二から

上北郡東北町字外蛯沢西平四〇の三まで

平成二七・七・八

県道上野十和田線

上北郡東北町大字上野字新堤向六一の六八から

上北郡東北町大字上野字山添五の四まで

県道水喰上北町停車場線

上北郡東北町字日影林ノ上山八五七の四から

上北郡東北町字和山平三の一五まで

道路の供用の開始

平成27年7月8日 告示第496号

(平成27年7月8日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成27年7月8日 告示第496号