○青森県建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則

平成二十七年七月三日

青森県規則第三十二号

青森県建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則をここに公布する。

青森県建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則

(趣旨)

第一条 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号。以下「法」という。)の施行については、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令(平成七年政令第四百二十九号)及び建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成七年建設省令第二十八号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(要安全確認計画記載建築物の耐震診断の結果の報告書の添付書類)

第二条 省令第五条第四項に規定する規則で定める書類は、耐震診断の結果を知事が適切であると認めた者が証する書類とする。

(建築物の耐震改修の計画の認定の申請書の添付書類等)

第三条 省令第二十八条第二項に規定する規則で定める書類は、法第十七条第一項の建築物の耐震改修の計画が同条第三項第一号の国土交通大臣が定める基準に適合していることを知事が適切であると認めた者が証する書類とする。

2 省令第二十八条第二項の規定にかかわらず、法第十七条第三項第一号の国土交通大臣が定める基準に適合するものとして同項に規定する計画の認定を受けようとする同条第一項の建築物の耐震改修の計画について同項の規定により認定の申請をしようとする者は、省令第二十八条第二項に規定する構造計算書を添えることを要しないものとする。

(建築物の地震に対する安全性に係る認定の申請書の添付書類等)

第四条 省令第三十三条第一項に規定する建築物が耐震関係規定に適合していることを証する書類として規則で定めるもの及び同条第二項第二号に規定する建築物が法第二十二条第二項の国土交通大臣が定める基準に適合していることを証する書類として規則で定めるものは、次に掲げる書類とする。

 省令第五条第一項第一号に規定する耐震診断資格者その他知事が指定する者(以下「耐震診断資格者等」という。)が記載した既存建築物現況調書(別記様式)

 その他知事が必要と認める書類

2 省令第三十三条第二項第一号に規定する規則で定める書類は、前項各号に掲げる書類のほか、建築物が法第二十二条第二項の国土交通大臣が定める基準に適合していることを知事が適切であると認めた者が証する書類とする。

3 省令第三十三条第二項第一号の規定にかかわらず、法第二十二条第二項の国土交通大臣が定める基準に適合するものとして同項の認定を受けようとする建築物について同条第一項の規定により同号に掲げる方法により認定の申請をしようとする者は、同号に規定する構造計算書を添えることを要しないものとする。

(区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定の申請書の添付書類等)

第五条 省令第三十七条第一項第三号に規定する規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 耐震診断資格者等が記載した既存建築物現況調書

 区分所有建築物が法第二十五条第二項の国土交通大臣が定める基準に適合していないことを知事が適切であると認めた者が証する書類

 その他知事が必要と認める書類

2 省令第三十七条第一項の規定にかかわらず、法第二十五条第二項の認定を受けようとする区分所有建築物について同条第一項の規定により認定の申請をしようとする者は、省令第三十七条第一項第二号に掲げる構造計算書を添えることを要しないものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第六号)

この規則は、令和元年七月一日から施行する。

(令和三年規則第八二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令元規則6・令3規則82・一部改正)

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青森県建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則

平成27年7月3日 規則第32号

(令和3年9月8日施行)