○特定猟具使用禁止区域の指定
平成二十七年十月三十日
青森県告示第七百六十二号
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第三十五条第一項の規定により次のとおり特定猟具使用禁止区域を指定するので、同条第十二項において読み替えて準用する同法第三十四条第三項の規定により公示する。
一1 名称 尾山頭特定猟具使用禁止区域(銃猟)
2 区域
上北郡七戸町字尾山頭地内の町道上原子尾山頭線と町道坪尾山頭線との交点を起点とし、同点から町道坪尾山頭線を南東に進み県道後平青森線との交点に至り、同点から県道後平青森線を西に進み町道上原子尾山頭線との交点に至り、同点から町道上原子尾山頭線を北に進み独立行政法人種苗管理センター上北農場管理道との交点に至り、同点から独立行政法人種苗管理センター上北農場管理道を北西に進み七戸町と東北町との町界との交点に至り、同点から七戸町と東北町との町界を南東に進み町道上原子尾山頭線との交点に至り、同点から町道上原子尾山頭線を南に進み起点に至る線で囲まれた区域一円とする。(図面は別図一のとおり)
3 存続期間
平成二十七年十一月一日から
平成三十七年十月三十一日まで
4 禁止に係る特定猟具の種類
銃
二1 名称 櫛引特定猟具使用禁止区域(銃猟)
2 区域
八戸市大字櫛引字下河原地内馬淵川左岸と国道一〇四号との交点を起点とし、同点から同国道を東に進み県道櫛引上名久井三戸線との交点に至り、同点から同県道を南に進み八戸自動車道との交点に至り、同点から同自動車道を北西に進み市道一日市高岩線との交点に至り、同点から同市道を東に進み青い森鉄道線との交点に至り、同点から同鉄道を北に進み市道一日市矢沢一号線との交点に至り、同点から同市道を南東に進み市道雇用促進住宅ひといち宿舎線との交点に至り、同点から市道雇用促進住宅ひといち宿舎線を東に進み大字櫛引字前田二九番六と二九番一二との地番界との交点に至り、同点から同地番界を東に進み、さらに大字櫛引字前田二九番六と二九番七、二九番六と三二番一四、二九番六と三二番三〇、二九番六と三二番二、三一番二と三二番二、三一番三と三二番二六との地番界を東に進み大字櫛引字下河原七八番との交点に至り、同点から大字櫛引字下河原四三番と四四番との地番界に直線で至り、同点から同地番界を東に進み馬淵川左岸との交点に至り、同点から同河川を南に進み起点に至る線で囲まれた区域一円。(図面は別図二のとおり)
3 存続期間
平成二十七年十一月一日から
平成三十七年十月三十一日まで
4 禁止に係る特定猟具の種類
銃
別図 略