○道路の供用の開始

平成二十七年八月十二日

青森県告示第五百九十四号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成二十七年九月十一日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道鰺ケ沢蟹田線

東津軽郡外ヶ浜町字蟹田山本紅葉坂二二の一八から

東津軽郡外ヶ浜町字蟹田山本紅葉坂二二の一八まで

平成二七・八・一二

県道名久井岳公園線

三戸郡南部町大字法光寺字沼端一の九から

三戸郡南部町大字法光寺字善知鳥坂一の四まで

道路の供用の開始

平成27年8月12日 告示第594号

(平成27年8月12日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成27年8月12日 告示第594号