○道路の供用の開始
平成二十七年十月十六日
青森県告示第七百十九号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成二十七年十一月十五日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
国道一〇一号 | 西津軽郡深浦町大字風合瀬字下砂子川三七六から 西津軽郡深浦町大字風合瀬字中砂子川二〇二の八四まで | 平成二七・一〇・二〇 |
○道路の供用の開始
平成二十七年十月十六日
青森県告示第七百十九号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成二十七年十一月十五日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
国道一〇一号 | 西津軽郡深浦町大字風合瀬字下砂子川三七六から 西津軽郡深浦町大字風合瀬字中砂子川二〇二の八四まで | 平成二七・一〇・二〇 |