○急傾斜地崩壊危険区域の指定
平成二十七年九月九日
青森県告示第六百五十四号
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により、急傾斜地崩壊危険区域を次のとおり指定するので、同条第三項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、青森県県土整備部河川砂防課及び三八地域県民局地域整備部に備え置いて縦覧に供する。
鬢田急傾斜地崩壊危険区域
次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱五号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱五号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱五号を結んだ線は町道鬢田梅内線官民地境界線とし、標柱三号と標柱四号を結んだ線は町道雷平遙迎寺長根線及び町道下目時一号線官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。
標柱を設置した土地の表示
標柱番号 | 市町村名 | 大字名 | 字名 | 地番 |
一 | 三戸郡三戸町 | 梅内 | 鬢田 | 一七六 |
二 | 〃 | 〃 | 遙迎寺長根 | 四の二 |
三 | 〃 | 〃 | 〃 | 三の一 |
四 | 〃 | 〃 | 鬢田 | 一六一の一 |
五 | 〃 | 〃 | 〃 | 五の四 |