○急傾斜地崩壊危険区域の指定

平成二十七年九月十六日

青森県告示第六百六十四号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により、急傾斜地崩壊危険区域を次のとおり指定するので、同条第三項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、青森県県土整備部河川砂防課及び三八地域県民局地域整備部に備え置いて縦覧に供する。

幸神急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱九号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱九号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱七号と標柱八号を結んだ線は町道幸神上豊川線官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

三戸郡五戸町

浅水

幸神

四二の一

一九の三七

二八の五

一九の三五

二〇の三

二〇の三

一二五の一

二七の一

二八の六

急傾斜地崩壊危険区域の指定

平成27年9月16日 告示第664号

(平成27年9月16日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第3章 河川砂防/第3節
沿革情報
平成27年9月16日 告示第664号