○県文化財の指定
平成二十七年八月十四日
青森県教育委員会告示第六号
青森県文化財保護条例(昭和五十年十二月青森県条例第四十六号)第四条第一項及び第三十条第一項の規定により、次の表に掲げるものを県重宝及び県無形民俗文化財に指定する。
一 県重宝に指定するもの
種別 | 名称 | 員数 | 所在地 | 所有者 |
県重宝 | 南部信直夫妻の墓石 | 二基 | 三戸郡南部町大字小向字正寿寺六二の四 | 南部 利文 |
二 県無形民俗文化財に指定するもの
種別 | 名称 | 所在地 | 保護団体 |
県無形民俗文化財 | 奥戸の山車行事 | 下北郡大間町大字奥戸 | 奥戸地区山車行事保存会 |