○青森県女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則
平成二十七年十二月九日
青森県規則第四十三号
青森県女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則をここに公布する。
青森県女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則
知事 | 知事が任命する職員 |
病院事業管理者 | 病院事業管理者が任命する職員 |
議会の議長 | 議会の議長が任命する職員 |
選挙管理委員会 | 選挙管理委員会が任命する職員 |
代表監査委員 | 代表監査委員が任命する職員 |
人事委員会 | 人事委員会が任命する職員 |
東部海区漁業調整委員会 | 東部海区漁業調整委員会が任命する職員 |
西部海区漁業調整委員会 | 西部海区漁業調整委員会が任命する職員 |
附則
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和二年規則第四二号)
この規則は、公布の日から施行する。