○河川が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域の類型の指定

平成二十七年十一月十三日

青森県告示第七百九十一号

環境基本法(平成五年法律第九十一号)第十六条第二項の規定に基づき、河川が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域の類型を次のとおり指定する。

次の表の水域の欄に掲げる河川が該当する水域の類型を同表の該当類型の欄に掲げるとおり指定するとともに、当該水域の類型に係る基準値の達成期間を同表の達成期間の欄に掲げるとおり定める。

水域

該当類型

達成期間

指定水域の名称

新井田川(世増ダム貯水池に係る部分を除いたもの)

生物A

直ちに

新井田川河口水域

馬淵川(青森・岩手県境より下流)

生物A

直ちに

五戸川(全域)

生物A

直ちに

奥入瀬川(全域)

生物A

直ちに

岩木川(津軽ダム貯水池に係る部分を除いたもの)

生物A

直ちに

岩木川水域

平川(全域)

生物A

直ちに

浅瀬石川(浅瀬石川ダム貯水池に係る部分を除いたもの)

生物A

直ちに

山田川(全域)

生物A

直ちに

大秋川(全域)

生物A

直ちに

大落前川(全域)

生物A

直ちに

虹貝川(全域)

生物A

直ちに

飯詰川(全域)

生物A

直ちに

中村川(全域)

生物A

直ちに

日本海岸水域

赤石川(全域)

生物A

直ちに

追良瀬川(全域)

生物A

直ちに

吾妻川(全域)

生物特A

直ちに

笹内川(全域)

生物A

直ちに

今別川(全域)

生物A

直ちに

津軽半島北側水域

長川(全域)

生物A

直ちに

蟹田川(全域)

生物A

直ちに

陸奥湾西側水域

高石川(全域)

生物A

直ちに

備考

「該当類型」とは、水質汚濁に係る環境基準について(昭和四十六年十二月二十八日環境庁告示第五十九号)別表2の1の(1)のイの表に掲げる類型をいう。

河川が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域の類型の指定

平成27年11月13日 告示第791号

(令和4年3月30日施行)

体系情報
第4編 環境生活/第5章 環境保全
沿革情報
平成27年11月13日 告示第791号
令和4年3月30日 告示第200号