○道路の供用の開始

平成二十七年十二月十一日

青森県告示第八百六十九号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成二十八年一月十日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道五所川原岩木線

北津軽郡板柳町大字石野字春日二二の一から

北津軽郡板柳町大字掛落林字前田八二の一まで

平成二七・一二・一一

道路の供用の開始

平成27年12月11日 告示第869号

(平成27年12月11日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成27年12月11日 告示第869号