○道路の供用の開始

平成二十七年十二月十八日

青森県告示第八百八十六号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成二十八年一月十七日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道常海橋銀線

北津軽郡板柳町大字常海橋字稲葉三二四から

北津軽郡板柳町大字滝井字滝袋二四八まで

平成二七・一二・一八

南津軽郡藤崎町大字福舘字西田三三九の一から

南津軽郡藤崎町大字福舘字西田三一三の二まで

道路の供用の開始

平成27年12月18日 告示第886号

(平成27年12月18日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成27年12月18日 告示第886号