○道路の供用の開始

平成二十七年十二月二十四日

青森県告示第九百六号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成二十八年一月二十三日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道持子沢鶴田線

北津軽郡鶴田町大字横萢字森口五〇から

北津軽郡鶴田町大字横萢字森口二七五まで

平成二七・一二・二四

北津軽郡鶴田町大字鶴田字小泉三三五の一から

北津軽郡鶴田町大字鶴田字小泉三三七の一まで

道路の供用の開始

平成27年12月24日 告示第906号

(平成27年12月24日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成27年12月24日 告示第906号