○急傾斜地崩壊危険区域の指定

平成二十七年十二月七日

青森県告示第八百五十六号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により、急傾斜地崩壊危険区域を次のとおり指定するので、同条第三項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、青森県県土整備部河川砂防課及び中南地域県民局地域整備部に備え置いて縦覧に供する。

山下三号急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱十一号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱十一号を結んだ線に囲まれた区域(市道小国山下三号線の区域を除く。)。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

平川市

小国山下

 

七二の三

 

六六の四

 

一六七の四六

 

一六七の四六

 

一六七の四六

 

一六七の四四

 

一六七の四一

 

一六七の四〇

 

六八

 

六八

十一

 

七一の一

急傾斜地崩壊危険区域の指定

平成27年12月7日 告示第856号

(平成27年12月7日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第3章 河川砂防/第3節
沿革情報
平成27年12月7日 告示第856号