○職員の分限
平成二十八年三月三十日
青森県人事委員会規則九―四
人事委員会規則九―四(職員の分限)をここに公布する。
職員の分限
(趣旨)
第一条 この規則は、職員の分限に関する条例(昭和二十六年十二月青森県条例第九十八号。以下「条例」という。)第三条の規定に基づき、職員の分限に関し必要な事項を定めるものとする。
(人事委員会規則で定める措置)
第二条 条例第三条第二項第一号及び第三項の人事委員会規則で定める措置は、次の各号のいずれかに掲げる措置とする。
一 職員の上司等が、注意又は指導を繰り返し行うこと。
二 職員の転任その他の当該職員が従事する職務を見直すこと。
三 職員の矯正を目的とした研修の受講を命ずること。
四 その他職員の矯正のために必要と認める措置をとること。
2 条例第三条第二項第三号の人事委員会規則で定める措置は、前項に規定する措置のほか、職員が行方不明の場合における当該職員の所在が明らかでないことの確認等適格性を欠いた状態が改善されないことを確認するために必要と認められる措置とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
(令五、三、二九人委規則・旧附則・一部改正)
(条例附則第三項の規定による通知)
2 条例附則第三項の規定による通知は、人事委員会規則七―二〇七(職員の給与に関する条例附則第七項の規定による給料月額及び同条例附則第九項、第十一項、第十三項又は第十四項の規定による給料)第十三条の規定により行うものとする。
(令五、三、二九人委規則・追加)
附則(令和五年三月二九日)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。