○職員の退職管理に関する規則

平成二十八年一月二十九日

青森県人事委員会規則一二―六

人事委員会規則一二―六(職員の退職管理に関する規則)をここに公布する。

職員の退職管理に関する規則

(趣旨)

第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第三十八条の二及び第六十条第四号から第七号まで並びに職員の退職管理に関する条例(平成二十七年十二月青森県条例第六十二号。以下「条例」という。)第三条の規定に基づき、職員の退職管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(離職前五年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)

第二条 法第三十八条の二第一項の離職前五年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として人事委員会規則で定めるものは、再就職者(同項に規定する再就職者をいう。以下同じ。)が離職前五年間に就いていた職が廃止された場合における当該再就職者が当該職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員(同項に規定する役職員をいう。以下同じ。)が属する執行機関の組織等(同項に規定する地方公共団体の執行機関の組織等をいう。以下同じ。)(当該再就職者が当該職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する役職員とする。

(子法人)

第三条 法第三十八条の二第一項の国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百六条の二第一項に規定する子法人の例を基準として人事委員会規則で定めるものは、一の営利企業等(法第三十八条の二第一項に規定する営利企業等をいう。以下同じ。)が株主等(株主若しくは社員又は発起人その他の法人の設立者をいう。)の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の総数の百分の五十を超える数の議決権を保有する法人をいい、一の営利企業等及びその子法人又は一の営利企業等の子法人が株主等の議決権の総数の百分の五十を超える数の議決権を保有する法人は、当該営利企業等の子法人とみなす。

(退職手当通算法人)

第四条 法第三十八条の二第二項の人事委員会規則で定める法人は、地方独立行政法人のほか、次に掲げる法人とする。

 青森県道路公社

 青森県土地開発公社

 沖縄振興開発金融公庫

 国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)第九条の二各号に掲げる法人

(退職手当通算予定職員)

第五条 法第三十八条の二第三項の特別の事情がない限り引き続いて選考による採用が予定されている者のうち人事委員会規則で定めるものは、退職手当通算法人の役員又は退職手当通算法人に使用される者となるため退職する時に職員の退職手当に関する条例(昭和二十八年十二月青森県条例第六十二号)の規定による退職手当の支給を受けないこととされている者とする。

(内部組織の長に準ずる職)

第六条 法第三十八条の二第四項の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十八条第一項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長の職に準ずる職であって人事委員会規則で定めるものは、別表に掲げる職とする。

(内部組織の長等の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)

第七条 法第三十八条の二第四項の地方自治法第百五十八条第一項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長又は前条で定める職(以下「内部組織の長等の職」という。)に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として人事委員会規則で定めるものは、再就職者が離職した日の五年前の日より前に就いていた内部組織の長等の職が廃止された場合における当該再就職者が当該内部組織の長等の職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員が属する執行機関の組織等(当該再就職者が当該内部組織の長等の職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する役職員とする。

(在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)

第八条 法第三十八条の二第五項の在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として人事委員会規則で定めるものは、再就職者が離職前に就いていた職が廃止された場合における当該再就職者が当該職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員が属する執行機関の組織等(当該再就職者が当該職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する役職員とする。

(地方公共団体等の事務又は事業と密接な関連を有する業務)

第九条 法第三十八条の二第六項第一号の地方公共団体又は国の事務又は事業と密接な関連を有する業務として人事委員会規則で定めるものは、地方独立行政法人及び第四条各号に掲げる法人が行う業務とする。

(行政庁等への権利行使等に類する場合)

第十条 法第三十八条の二第六項第二号の人事委員会規則で定める場合は、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分がされていないと思料するときに、当該処分をする権限を有する行政庁に対し、その旨を申し出て、当該処分をすることを求める場合とする。

(再就職者による依頼等により公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合)

第十一条 法第三十八条の二第六項第六号の人事委員会規則で定める場合は、同号の要求又は依頼に係る職務上の行為が電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付として人事委員会が定めるものを受ける契約に関する職務その他役職員の裁量の余地が少ない職務に関するものである場合とする。

(再就職者による依頼等の承認の手続)

第十二条 法第三十八条の二第六項第六号の承認(以下この条において「依頼等の承認」という。)を得ようとする再就職者は、人事委員会が定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した申請書を任命権者に提出しなければならない。

 氏名

 生年月日

 離職時の職

 再就職者が現にその地位に就いている営利企業等の名称

 再就職者が現にその地位に就いている営利企業等の業務内容

 離職前五年間(再就職者が法第三十八条の二第四項に規定する職又は第十四条に定める職に就いていた場合にあっては、当該職に就いていた期間を含む。)の在職状況及び職務内容

 当該依頼等の承認の申請に係る職員の職及びその職務内容

 当該依頼等の承認の申請に係る法第三十八条の二第六項第六号の要求又は依頼の対象となる契約等事務(法第三十八条の二第一項に規定する契約等事務をいう。)

 当該依頼等の承認の申請に係る法第三十八条の二第六項第六号の要求又は依頼の内容

 その他参考となるべき事項

(再就職者による依頼等の届出の手続)

第十三条 法第三十八条の二第七項の規定による届出は、同項に規定する要求又は依頼(以下この条において「依頼等」という。)を受けた後遅滞なく、人事委員会が定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した書面を人事委員会に提出して行うものとする。

 氏名

 生年月日

 

 依頼等をした再就職者の氏名

 前号の再就職者がその地位に就いている営利企業等の名称及び当該営利企業等における当該再就職者の地位

 依頼等が行われた日時

 依頼等の内容

(部長又は課長に相当する職)

第十四条 法第三十八条の二第八項の国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第二十一条第一項に規定する部長又は課長の職に相当する職として人事委員会規則で定めるものは、次に掲げる職とする。

 人事委員会規則七―六七(管理職手当)(以下「規則七―六七」という。)の規定による管理職手当の区分が四類から七類までの職(警察の本部部長、青森警察署長及び八戸警察署長並びに次号に掲げる職を除く。)

 県立高等学校、県立特別支援学校及び県立中学校の校長

 青森県企業職員の給与に関する規程(昭和四十九年四月青森県公営企業管理規程第九号)第三条の表に掲げる職のうち、参事、総括副参事及び所長(企業職七級のものに限る。)

 青森県病院局職員の給与に関する規程(平成十九年三月青森県病院事業管理規程第十号)の規定による管理職手当の区分が四類から七類までの職

 青森県新産業都市建設事業団の課長(規則七―六七の規定による管理職手当の区分が六類及び七類の職に限る。)

(部課長等の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)

第十五条 法第三十八条の二第八項の国家行政組織法第二十一条第一項に規定する部長又は課長の職に相当する職(以下この条において「部課長等の職」という。)に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として人事委員会規則で定めるものは、再就職者が離職した日の五年前の日より前に就いていた部課長等の職が廃止された場合における当該再就職者が当該部課長等の職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員が属する執行機関の組織等(当該再就職者が当該部課長等の職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する役職員とする。

(離職前五年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者)

第十六条 法第六十条第四号の離職前五年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者として人事委員会規則で定めるものは、第二条に定めるものとする。

(内部組織の長に準ずる職)

第十七条 法第六十条第五号の地方自治法第百五十八条第一項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長の職に準ずる職であって人事委員会規則で定めるものは、第六条に定めるものとする。

(内部組織の長等の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者)

第十八条 法第六十条第五号の地方自治法第百五十八条第一項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長又は前条で定める職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者として人事委員会規則で定めるものは、第七条に定めるものとする。

(在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者)

第十九条 法第六十条第六号の在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者として人事委員会規則で定めるものは、第八条に定めるものとする。

(部長又は課長に相当する職)

第二十条 法第六十条第七号の国家行政組織法第二十一条第一項に規定する部長又は課長の職に相当する職として人事委員会規則で定めるものは、第十四条に定めるものとする。

(部課長等の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者)

第二十一条 法第六十条第七号の国家行政組織法第二十一条第一項に規定する部長又は課長の職に相当する職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者として人事委員会規則で定めるものは、第十五条に定めるものとする。

(管理又は監督の地位にある職員の職)

第二十二条 条例第三条の管理又は監督の地位にある職員の職として人事委員会規則で定めるものは、内部組織の長等の職及び第十四条に定める職とする。

(任命権者への再就職の届出を要しない場合)

第二十三条 条例第三条の人事委員会規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ地方公務員又は国家公務員(以下この号において「地方公務員等」という。)となるため退職し、引き続き地方公務員等となった場合

 営利企業以外の法人その他の団体の地位に就いた場合であって、人事委員会が定める額以下の報酬を得る場合

(令五、三、三一人委規則・一部改正)

(任命権者への再就職の届出)

第二十四条 条例第三条の規定による届出をしようとする者は、人事委員会が定める様式に従い、離職した職又はこれに相当する職の任命権者に届出をしなければならない。

2 条例第三条の人事委員会規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 氏名

 生年月日

 離職時の職

 離職日

 再就職日

 再就職先の名称

 再就職先の業務内容

 再就職先における地位

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の規定により教育長が在職している場合における当該教育長については、第六条の規定にかかわらず、法第三十八条の二第四項の地方自治法第百五十八条第一項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長の職に準ずる職であって人事委員会規則で定めるものとする。

3 前項の規定により法第三十八条の二第四項の地方自治法第百五十八条第一項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長の職に準ずる職であって人事委員会規則で定めるものとされた教育長に関する第二十二条の規定の適用については、同条中「内部組織の長等の職」とあるのは、「職員の退職管理に関する規則附則第二項に規定する教育長、内部組織の長等の職」とする。

(平成二八年三月三〇日)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三〇年三月三〇日)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年五月三〇日)

この規則は、平成三十年六月一日から施行する。

(平成三一年三月二九日)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和二年三月三〇日)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年三月三一日)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年三月三〇日)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(令和五年三月三一日)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

2 職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和四年十月青森県条例第三十八号)附則第八項、第九項、第十三項又は第十四項の規定により採用された職員は、職員の定年等に関する条例(昭和五十九年三月青森県条例第四号)第十条の規定により採用された職員とみなして、この規則による改正後の人事委員会規則一二―六(職員の退職管理に関する規則)(以下「改正後の規則」という。)第二十三条第二号の規定を適用する。

3 この規則の施行の日前に地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)による改正前の地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の四第一項又は第二十八条の五第一項の規定により職員として採用された場合における改正後の規則第二十三条の規定の適用については、なお従前の例による。

(令和六年三月二九日)

この規則は、令和六年四月一日から施行する。

別表(第六条関係)

(平二八、三、三〇人委規則・平三〇、三、三〇人委規則・平三〇、五、三〇人委規則・平三一、三、二九人委規則・令二、三、三〇人委規則・令三、三、三一人委規則・令四、三、三〇人委規則・令六、三、二九人委規則・一部改正)

組織

一 知事の事務部局

会計管理者、地域県民局長(規則七―六七の規定による管理職手当の区分が四類のものを除く。)、理事、水産局長及び東京事務所長

二 議会の事務部局

事務局長

三 教育委員会の事務部局

理事、図書館長、総合社会教育センター所長及び総合学校教育センター所長

四 警察

本部部長、青森警察署長及び八戸警察署長並びに総務室長

五 病院局

病院局長、中央病院長(法第三条第三項第一号の二に規定する地方公営企業の管理者が就く場合を除く。)、病院事業管理者特命補佐、地域医療調整監、中央病院副院長及び医療管理監

職員の退職管理に関する規則

平成28年1月29日 人事委員会規則第12号の6

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編の2 事/第1章 事/第6節 退職管理
沿革情報
平成28年1月29日 人事委員会規則第12号の6
平成28年3月30日 人事委員会規則
平成30年3月30日 人事委員会規則
平成30年5月30日 人事委員会規則
平成31年3月29日 人事委員会規則
令和2年3月30日 人事委員会規則
令和3年3月31日 人事委員会規則
令和4年3月30日 人事委員会規則
令和5年3月31日 人事委員会規則
令和6年3月29日 人事委員会規則