○委託地方公共団体の職員の退職管理に係る届出に関する規則
平成二十八年一月二十九日
青森県人事委員会規則一二―七
人事委員会規則一二―七(委託地方公共団体の職員の退職管理に係る届出に関する規則)をここに公布する。
委託地方公共団体の職員の退職管理に係る届出に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第三十八条の二第七項の規定に基づき、法第七条第四項の規定により公平委員会の事務を委託した市町村、一部事務組合及び広域連合(以下「委託地方公共団体」という。)の職員が行う届出に関し必要な事項を定めるものとする。
(再就職者による依頼等の届出の手続)
第二条 法第三十八条の二第七項の規定による届出は、委託地方公共団体の職員が同項に規定する要求又は依頼(以下「依頼等」という。)を受けた後遅滞なく、人事委員会が定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した書面を人事委員会に提出して行うものとする。
一 氏名
二 生年月日
三 職
四 依頼等をした再就職者の氏名
五 前号の再就職者がその地位に就いている営利企業等の名称及び当該営利企業等における当該再就職者の地位
六 依頼等が行われた日時
七 依頼等の内容
附則
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。