○青森県国民健康保険財政安定化基金条例

平成二十八年三月十六日

青森県条例第一号

青森県国民健康保険財政安定化基金条例をここに公布する。

青森県国民健康保険財政安定化基金条例

(設置)

第一条 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号。以下「法」という。)第八十一条の二第一項各号に掲げる事業並びに同条第二項及び第四項の規定による国民健康保険に関する特別会計への繰入れに必要な費用に充てるため、同条第一項の規定により青森県国民健康保険財政安定化基金(以下「基金」という。)を設置する。

(平三〇条例二二・令四条例一二・一部改正)

(積立額)

第二条 基金として積み立てる額は、歳入歳出予算で定める。

(管理)

第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第四条 基金の運用から生ずる収益は、歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。

(平三〇条例二二・一部改正)

(基金の処分)

第五条 基金は、法第八十一条の二第一項各号に掲げる事業並びに同条第二項及び第四項の規定による国民健康保険に関する特別会計への繰入れに要する経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(平三〇条例二二・令四条例一二・一部改正)

(基金事業交付金の交付に係る特別の事情)

第六条 基金事業交付金(国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号)第十七条第一項に規定する基金事業交付金をいう。以下同じ。)に係る同項の条例で定める特別の事情は、災害その他の知事が認める特別の事情とする。

(平三〇条例二二・追加)

(財政安定化基金拠出金の徴収)

第七条 法第八十一条の二第五項に規定する財政安定化基金拠出金は、基金事業交付金の交付を受けた市町村から徴収する。ただし、大規模な災害等により基金事業交付金の交付を受けた市町村のみから徴収することが適当でないと認められるときは、知事が定めるところにより、全ての市町村から徴収することができる。

(平三〇条例二二・追加、令四条例一二・一部改正)

(繰替運用)

第八条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(平三〇条例二二・旧第六条繰下)

(委任)

第九条 法及び法に基づく命令並びにこの条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が定める。

(平三〇条例二二・旧第七条繰下・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第五条の規定は、平成三十年四月一日から施行する。

(平三〇条例二二・旧附則・一部改正)

2 平成三十年四月一日から令和六年三月三十一日までの間、基金は、第五条に定めるもののほか、法附則第二十五条に規定する資金の交付に要する経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(平三〇条例二二・追加、令四条例一二・一部改正)

(平成三〇年条例第二二号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和四年条例第一二号)

この条例は、令和四年四月一日から施行する。

青森県国民健康保険財政安定化基金条例

平成28年3月16日 条例第1号

(令和4年4月1日施行)