○青森県建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律関係手数料徴収条例別表第一号の知事が定める用途並びに同表第二号及び第三号並びに同表の備考の第四号及び第五号の知事が定める者
平成二十八年四月一日
青森県告示第二百五十三号
一 条例別表第一号の知事が定める用途は、次に掲げる用途とする。
イ 危険物の貯蔵場又は処理場
ロ 水産物の増殖場又は養殖場
ハ 卸売市場
ニ 火葬場
ホ と畜場
ヘ 汚物処理場
ト ごみ処理場
チ 工場、倉庫又はイからトまでに掲げる用途に類する用途
イ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)第十四条第一項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関
ロ 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第五条第一項に規定する登録住宅性能評価機関
改正文(平成二九年告示第二三四号)抄
平成二十九年四月一日から施行する。
改正文(令和三年告示第二三〇号)抄
令和三年四月一日から施行する。
改正文(令和六年告示第一九八号)抄
令和六年四月一日から施行する。
改正文(令和六年告示第五六三号)抄
令和六年十一月一日から施行する。
改正文(令和七年告示第一九〇号)抄
令和七年四月一日から施行する。