○青森県建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律関係手数料徴収条例別表第一号の知事が定める用途、同表第二号、第三号及び第四号の知事が定める者並びに同号の知事が定める場合
平成二十八年四月一日
青森県告示第二百五十三号
一 条例別表第一号の知事が定める用途は、次に掲げる用途とする。
イ 危険物の貯蔵場又は処理場
ロ 水産物の増殖場又は養殖場
ハ 卸売市場
ニ 火葬場
ホ と畜場
ヘ 汚物処理場
ト ごみ処理場
チ 工場、倉庫又はイからトまでに掲げる用途に類する用途
イ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号。以下「法」という。)第十五条第一項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関(非住宅建築物(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成二十八年/経済産業省/国土交通省/令第一号)第一条第一項第一号に規定する非住宅建築物をいう。以下同じ。)若しくは複合建築物(同号に規定する複合建築物をいう。以下同じ。)若しくは複合建築物の非住宅部分(法第十一条第一項に規定する非住宅部分をいう。以下同じ。)に係る法第三十四条第一項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の認定若しくは法第三十六条第一項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定又は非住宅建築物若しくは複合建築物に係る法第四十一条第一項の規定による建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定(以下「建築物エネルギー消費性能基準適合認定」という。)を受けようとする場合に限る。)
ロ 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第五条第一項に規定する登録住宅性能評価機関(非住宅建築物若しくは複合建築物若しくは複合建築物の非住宅部分に係る法第三十四条第一項の規定による建築物のエネルギー消費性能向上計画の認定若しくは法第三十六条第一項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定又は非住宅建築物若しくは複合建築物に係る建築物エネルギー消費性能基準適合認定を受けようとする場合を除く。)
三 条例別表第四号の知事が定める場合は、次に掲げる場合とする。
イ 建築物エネルギー消費性能基準適合認定の申請書に、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成二十八年国土交通省令第五号)第二十五条第一項の通知に係る通知書の写し及び建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第七条第五項、第七条の二第五項又は第十八条第十八項に規定する検査済証(以下「検査済証」という。)の写しの添付がある場合(当該通知がされ、及び当該検査済証が交付されてから建築物エネルギー消費性能基準適合認定の申請までに当該申請に係る建築物について当該通知に係る法第三十四条第一項の規定による認定の内容及び当該検査済証に係る建築基準法第七条第四項、第七条の二第四項又は第十八条第十七項の検査の内容に変更がない場合に限る。)
ロ 建築物エネルギー消費性能基準適合認定の申請書に、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第二十八条において準用する同令第二十五条第一項の通知に係る通知書の写し及び検査済証の写しの添付がある場合(当該通知がされ、及び当該検査済証が交付されてから建築物エネルギー消費性能基準適合認定の申請までに当該申請に係る建築物について当該通知に係る法第三十六条第一項の規定による変更の認定の内容及び当該検査済証に係る建築基準法第七条第四項、第七条の二第四項又は第十八条第十七項の検査の内容に変更がない場合に限る。)
ハ 建築物エネルギー消費性能基準適合認定の申請書に、都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成二十四年国土交通省令第八十六号)第四十三条第一項の通知に係る通知書の写し及び検査済証の写しの添付がある場合(当該通知がされ、及び当該検査済証が交付されてから建築物エネルギー消費性能基準適合認定の申請までに当該申請に係る建築物について当該通知に係る都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)第五十三条第一項の規定による認定の内容及び当該検査済証に係る建築基準法第七条第四項、第七条の二第四項又は第十八条第十七項の検査の内容に変更がない場合に限る。)
ニ 建築物エネルギー消費性能基準適合認定の申請書に、都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則第四十六条において準用する同令第四十三条第一項の通知に係る通知書の写し及び検査済証の写しの添付がある場合(当該通知がされ、及び当該検査済証が交付されてから建築物エネルギー消費性能基準適合認定の申請までに当該申請に係る建築物について当該通知に係る都市の低炭素化の促進に関する法律第五十五条第一項の規定による変更の認定の内容及び当該検査済証に係る建築基準法第七条第四項、第七条の二第四項又は第十八条第十七項の検査の内容に変更がない場合に限る。)
ホ 建築物エネルギー消費性能基準適合認定の申請書に、住宅の品質確保の促進等に関する法律第六条第三項に規定する建設住宅性能評価書(日本住宅性能表示基準(平成十三年八月十四日国土交通省告示第千三百四十六号)別表一の断熱等性能等級について四の記載がされ、及び同表の一次エネルギー消費量等級について四又は五の記載がされているものに限る。)の写しの添付がある場合(当該建設住宅性能評価書が交付されてから建築物エネルギー消費性能基準適合認定の申請までに当該申請に係る建築物について当該建設住宅性能評価書に係る同法第五条第一項の規定による住宅性能評価の内容に変更がない場合に限る。)
ヘ 平成二十八年四月一日に現に存する建築物(非住宅建築物及び複合建築物を除く。)に係る申請にあっては、イからホまでに掲げる場合のほか、建築物エネルギー消費性能基準適合認定の申請書に、住宅の品質確保の促進等に関する法律第六条第三項に規定する建設住宅性能評価書(日本住宅性能表示基準別表二―一の一次エネルギー消費量等級について三、四又は五の記載がされているものに限る。)の写しの添付がある場合(当該建設住宅性能評価書が交付されてから建築物エネルギー消費性能基準適合認定の申請までに当該申請に係る建築物について当該建設住宅性能評価書に係る同法第五条第一項の規定による住宅性能評価の内容に変更がない場合に限る。)
改正文(平成二九年告示第二三四号)抄
平成二十九年四月一日から施行する。
改正文(令和三年告示第二三〇号)抄
令和三年四月一日から施行する。
改正文(令和六年告示第一九八号)抄
令和六年四月一日から施行する。