○農業振興地域の指定

平成二十八年三月四日

青森県告示第百五十四号

農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第六条第一項の規定により、農業振興地域を次のとおり指定するので、同条第五項の規定により告示する。

その関係図面は、青森県農林水産部構造政策課及び中南地域県民局地域農林水産部に備え置いて縦覧に供する。

地域名

区域

平川地域

平川市の区域のうち、次に掲げる区域を除く区域

1 柏木町藤山、小和森種取、小和森松川、小和森松村、大光寺三村井、本町北柳田、本町平野、本町村元、光城一丁目、光城二丁目、光城三丁目、光城五丁目、光城六丁目、光城七丁目、切明滝候沢、切明湯川森、尾崎黒倉沢、金屋上松元、金屋中松元、南田中北原、高木原富、尾上栄松、原大野、猿賀南田及び猿賀石林の区域

2 柏木町東田、柏木町柳田、小和森上平田、小和森上松岡、小和森下松岡、小和森中松岡、小和森福田、大光寺一滝本、大光寺一村井、大光寺四滝本、大光寺種元、大光寺二村井、本町富岡、本町南柳田、新館藤山、新館野木和、町居西田、町居南田、光城四丁目、小国川辺、小国川原田、小国館の沢、小国深沢、小国山下、小国和古婦沢、唐竹石倉出口早坂左脇ノ沢、切明蛍沢、切明山下、葛川毛無森、広船嘉瀬沢、尾崎木戸口、金屋下松元、金屋西松元、金屋上早稲田、金屋中早稲田、金屋下早稲田、南田中村内、南田中西原、南田中北林元、南田中東林元、李平上安原、李平下安原、李平東和田、高木原田、高木松元、新屋町松下、新屋町松久、新屋町上沢田、新屋町北鶉野、原北原、原上原、猿賀浅井、猿賀南野、猿賀池上、猿賀遠林、猿賀平塚、猿賀明堂、猿賀下野及び中佐渡南田のうち、次の図面の赤色で着色した部分の区域

3 国有林野の区域

(「次の図面」は、省略する。)

農業振興地域の指定

平成28年3月4日 告示第154号

(平成28年3月4日施行)

体系情報
第8編 農林水産/第3章 構造政策/第1節 農村振興
沿革情報
平成28年3月4日 告示第154号