○道路の供用の開始

平成二十八年一月二十五日

青森県告示第五十四号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成二十八年二月二十四日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道三沢十和田線

三沢市大町二丁目三一の三九二から

三沢市大町二丁目三一の四まで

平成二八・一・二五

道路の供用の開始

平成28年1月25日 告示第54号

(平成28年1月25日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成28年1月25日 告示第54号