○道路の供用の開始

平成二十八年三月十一日

青森県告示第百八十五号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成二十八年四月十日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

国道二七九号

下北郡風間浦村大字蛇浦字石積一二の一五から

下北郡風間浦村大字蛇浦字潜石無番まで

平成二八・三・一一

県道八戸大野線

八戸市大字松館字在家山谷一の一から

三戸郡階上町大字金山沢字小板橋平一九の四まで

道路の供用の開始

平成28年3月11日 告示第185号

(平成28年3月11日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成28年3月11日 告示第185号