○道路の供用の開始

平成二十八年三月二十八日

青森県告示第二百三十号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成二十八年四月二十七日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道大鰐浪岡線

青森市浪岡大字女鹿沢字東早稲田一五の六から

青森市浪岡大字浪岡字稲村六四の四まで

平成二八・三・二八

県道浪岡北中野黒石線

青森市浪岡大字北中野字天王五の二から

青森市浪岡大字北中野字天王二七の二まで

道路の供用の開始

平成28年3月28日 告示第230号

(平成28年3月28日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成28年3月28日 告示第230号