○道路の供用の開始

平成二十八年三月三十日

青森県告示第二百三十八号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成二十八年四月二十九日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道橋向五戸線

八戸市大字市川町字市川一〇〇の二から

八戸市大字市川町字市川五三の一まで

平成二八・三・三一

三戸郡五戸町大字上市川字中平二九の三から

三戸郡五戸町大字上市川字十文字辻一〇の一四まで

道路の供用の開始

平成28年3月30日 告示第238号

(平成28年3月30日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成28年3月30日 告示第238号