○車両制限令第三条第一項第三号に規定する道路の指定

平成二十八年二月二十六日

青森県告示第百二十七号

車両制限令(昭和三十六年政令第二百六十五号)第三条第一項第三号の規定により、通行する車両の高さの最高限度が四・一メートルである道路を次のとおり指定するので、車両の通行の許可の手続等を定める省令(昭和三十六年建設省令第二十八号)第二条第一項の規定により公示する。

一 指定する道路の路線名及び区間

路線名

区間

県道

弘前環状線

平川市大字日沼字富田二八の五から

平川市大字杉館字松橋二六二まで

二 指定する年月日

平成二十八年四月一日

車両制限令第三条第一項第三号に規定する道路の指定

平成28年2月26日 告示第127号

(平成28年2月26日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成28年2月26日 告示第127号