○青森県立学校職員の人事評価に関する規則
平成二十八年二月二十九日
青森県教育委員会規則第二号
青森県立学校職員の人事評価に関する規則をここに公布する。
青森県立学校職員の人事評価に関する規則
(目的)
第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十三条の二第一項の規定に基づき、県教育委員会が行う県立学校に勤務する職員(以下「職員」という。)の人事評価の実施に関し、必要な事項を定め、もって職員の資質能力の向上及び学校組織の活性化を図ることを目的とする。
(対象となる職員)
第二条 人事評価は、臨時的任用職員及び県教育委員会教育長(以下「県教育長」という。)の指定する者を除くすべての職員について実施するものとする。
(令二教委規則五・一部改正)
(人事評価の種類及び実施時期)
第三条 人事評価は、定期評価、条件評価及び臨時評価とする。
2 定期評価は、県教育長が定める日を基準日として、毎年定期に実施するものとする。
3 条件評価は、条件付採用期間中の職員について、県教育長が定める時期に実施するものとする。
4 臨時評価は、県教育長が特に必要があると認める職員について、随時実施するものとする。
(評価期間)
第四条 人事評価の対象となる期間は、県教育長が定める。
(令二教委規則五・一部改正)
評価対象者 | 第一次評価者 | 第二次評価者 | 調整者 |
校長 | 県教育長又は県教育長が指定した者 | ||
教頭、事務長 | 校長 | 県教育長又は県教育長が指定した者 | |
教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、講師、養護助教諭、実習助手、寄宿舎指導員、技術職員、技能職員(農事)、甲板員、機関員 | 教頭 | 校長 | 県教育長又は県教育長が指定した者 |
事務職員、学校栄養職員、技能職員(農事以外) | 事務長 | ||
会計年度任用職員(地方公務員法第二十二条の二第一項に規定する職員をいう。) | 教頭又は事務長 |
(令二教委規則五・一部改正)
(定期評価の実施方法)
第六条 定期評価は、能力評価及び業績評価によるものとする。
2 能力評価は、職員が職務遂行の過程で発揮した意欲及び能力を評価するものとする。
3 業績評価は、職員が職務遂行上の目標(以下「自己目標」という。)を設定した職務等の業績を評価するものとする。
4 職員は、県教育長が定める自己申告書により前二項の評価について自己評価するものとする。
5 第一次評価者は、職員の自己目標の設定及び日常の職務遂行に当たり、助言又は指導を行うとともに、職員の自己申告書等を踏まえ、職員が職務遂行上発揮した意欲及び能力並びに自己目標を設定した職務等の業績について、県教育長が定める標準職務遂行能力、評価基準等に基づき、県教育長が定める評価票により評価するものとする。
6 第二次評価者は、職員の自己申告書等及び第一次評価者の評価結果を踏まえ、職員が職務遂行上発揮した意欲及び能力並びに自己目標を設定した職務等の業績について、標準職務遂行能力、評価基準等に基づき、評価票により評価するものとする。
7 調整者は、第二次評価者の評価結果について特に必要があると認めるときは、県教育長が定めるところにより調整を行うことができるものとする。
(条件評価及び臨時評価の実施方法)
第七条 条件評価及び臨時評価は、県教育長が定めるところにより実施するものとする。
(評価結果の報告)
第八条 第二次評価者は、人事評価の結果を県教育長が定める報告書により県教育委員会に報告するものとする。
(評価結果の開示)
第九条 人事評価の結果は、県教育長が定めるところにより職員本人に開示するものとする。
(異論の申出)
第十条 前条の規定により開示を受けた職員は、人事評価の結果に異論があるときは、県教育長が定める方法により、第二次評価者又は県教育長に対し、異論の申出をすることができる。
(個人情報の保護)
第十一条 人事評価に関わる者は、人事評価に関する文書の取扱いに当たっては、個人情報の保護について特に慎重を期さなければならない。
(保管の期間)
第十二条 人事評価に関する文書の保管期間は、五年間とする。
(委任)
第十三条 この規則に定めるもののほか、人事評価の実施について必要な事項は、県教育長が定める。
附則
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
2 青森県立学校職員の人材育成・評価に関する規則(平成二十年三月青森県教育委員会規則第五号)は、廃止する。
附則(令和二年教委規則第五号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。