○道路の供用の開始
平成二十八年七月十一日
青森県告示第四百七十号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成二十八年八月十日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
県道尾駮有戸停車場線 | 上北郡野辺地町字向田三〇二の三から 上北郡野辺地町字向田三〇三の一まで | 平成二八・七・一一 |
○道路の供用の開始
平成二十八年七月十一日
青森県告示第四百七十号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成二十八年八月十日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
県道尾駮有戸停車場線 | 上北郡野辺地町字向田三〇二の三から 上北郡野辺地町字向田三〇三の一まで | 平成二八・七・一一 |