○特定猟具使用禁止区域の指定

平成二十八年十月三十一日

青森県告示第六百八十八号

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第三十五条第一項の規定により次のとおり特定猟具使用禁止区域を指定するので、同条第十二項において読み替えて準用する同法第三十四条第三項の規定により公示する。

一1 名称 松陽特定猟具使用禁止区域(銃猟)

2 区域

十和田市大字八斗沢字八斗沢地内の市道八斗沢牛鍵線と市道立崎八斗沢線との交点を起点とし、同点から同市道を北西に進み県道上野十和田線との交点に至り、同点から同県道を北に進み農道砂土路五号線との交点に至り、同点から同農道を北東に進み市道八斗沢牛鍵線との交点に至り、同点から同市道を南東に進み市道大下内松陽小学校線との交点に至り、同点から同市道を北東に進み市道大下内早坂線との交点に至り、同点から同市道を南東に進み市道高清水・大下内線との交点に至り、同点から同市道を南東に進み市道清水・東栄一号線との交点に至り、同点から同市道を西に進み市道八斗沢牛鍵線との交点に至り、同点から同市道を南西に進み起点に至る線で囲まれた区域一円。(図面は別図一のとおり)

3 存続期間

平成二十八年十一月一日から

平成三十八年十月三十一日まで

4 禁止に係る特定猟具の種類

二1 名称 三沢南部特定猟具使用禁止区域(銃猟)

2 区域

三沢市南町地内の市道南町・松原線と市道一〇二号線との交点を起点とし、同点から市道一〇二号線を北に進み県道大町三沢線との交点に至り、同点から同県道を東に進み市道岡三沢・下田線との交点に至り、同点から同市道を北に進み市道堀口五号線との交点に至り、同点から同市道を東に進み市道三二五号線との交点に至り、同点から同市道を北に進み市道三三一号線との交点に至り、同点から同市道を東に進み市道三三二号線との交点に至り、同点から北に進み同市道並びに市道三七三号線、及び市道三七四号線を経て、主要地方道三沢十和田線との交点に至り、同点から同主要地方道を東に進み国道三三八号との交点に至り、同点から同国道を南に進み三沢市とおいらせ町との市町界の交点に至り、同点から同市町界を西に進み市道南町・松原線に至る線で囲まれた区域一円。(図面は別図二のとおり)

3 存続期間

平成二十八年十一月一日から

平成三十八年十月三十一日まで

4 禁止に係る特定猟具の種類

三1 名称 田名部特定猟具使用禁止区域(銃猟)

2 区域

むつ市大字田名部字小平館地内国道二七九号と市道田名部大利線との交点を起点とし、同点から同市道を東に進み旧下北交通大畑線との交点に至り、同点から同線を南西に進み女舘川右岸との交点に至り、同点から同川の右岸を南東に進み田名部川右岸との交点に至り、同点から同川の右岸を南に進み新田名部川右岸分岐点に至り、同点から同川の右岸を南西に進み国道二七九号との交点に至り、同点から同国道を南東に進み県道赤川下北停車場線との交点に至り、同点から同県道を北西に進み市道下北停車場線との交点に至り、同点から同市道を北東に進み県道海老川新町線との交点に至り、同点から同県道を北西に進み市道金谷緑町線との交点に至り、同点から同市道を北東に進み国道三三八号との交点に至り、同点から同国道を東に進み国道二七九号との交点に至り、同点から同国道を北に進み起点に至る線で囲まれた区域一円。(図面は別図三のとおり)

3 存続期間

平成二十八年十一月一日から

平成三十八年十月三十一日まで

4 禁止に係る特定猟具の種類

別図 略

特定猟具使用禁止区域の指定

平成28年10月31日 告示第688号

(平成28年10月31日施行)

体系情報
第4編 環境生活/第7章 自然保護/第4節 鳥獣保護・狩猟
沿革情報
平成28年10月31日 告示第688号