○道路の供用の開始
平成二十八年十月三十一日
青森県告示第六百八十四号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成二十八年十一月三十日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
県道菰槌木造線 | つがる市木造菰槌平ノ沢一一四から つがる市木造林宮下七四まで | 平成二八・一一・一 |
○道路の供用の開始
平成二十八年十月三十一日
青森県告示第六百八十四号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成二十八年十一月三十日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
県道菰槌木造線 | つがる市木造菰槌平ノ沢一一四から つがる市木造林宮下七四まで | 平成二八・一一・一 |