○県文化財の指定
平成二十八年八月十五日
青森県教育委員会告示第六号
青森県文化財保護条例(昭和五十年十二月青森県条例第四十六号)第四条第一項及び第二十四条第一項の規定により、次の表に掲げるものを県重宝及び県技芸に指定する。
一 県重宝に指定するもの
種別 | 名称 | 員数 | 所在地 | 所有者 |
県重宝 | 遠山家日記 | 一一一点 | 八戸市大字糠塚字下道二の一 | 八戸市 |
二 県技芸に指定するもの 解除
○県文化財の指定
平成二十八年八月十五日
青森県教育委員会告示第六号
青森県文化財保護条例(昭和五十年十二月青森県条例第四十六号)第四条第一項及び第二十四条第一項の規定により、次の表に掲げるものを県重宝及び県技芸に指定する。
一 県重宝に指定するもの
種別 | 名称 | 員数 | 所在地 | 所有者 |
県重宝 | 遠山家日記 | 一一一点 | 八戸市大字糠塚字下道二の一 | 八戸市 |
二 県技芸に指定するもの 解除