○道路の供用の開始

平成二十八年十一月七日

青森県告示第七百号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成二十八年十二月六日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道差波新井田線

八戸市大字新井田字市子林一の一から

八戸市大字新井田字中町四五の一まで

平成二八・一一・七

県道妙売市線

八戸市大字新井田字市子林五の六から

八戸市大字新井田字市子林一の一まで

道路の供用の開始

平成28年11月7日 告示第700号

(平成28年11月7日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成28年11月7日 告示第700号