○道路の供用の開始
平成二十八年十一月十一日
青森県告示第七百十三号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成二十八年十二月十日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。
路線名
供用開始の区間
供用開始の期日
国道一〇四号
三戸郡三戸町大字斗内字株栗一一六から
三戸郡三戸町大字斗内字上川原四〇の一まで
平成二八・一一・一一
平成28年11月11日 告示第713号
(平成28年11月11日施行)