○道路の供用の開始
平成二十八年十一月三十日
青森県告示第七百四十四号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成二十八年十二月二十九日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
県道越水木造線 | つがる市木造福原種元一六の一から つがる市木造福原常盤一三九まで | 平成二八・一一・三〇 |
○道路の供用の開始
平成二十八年十一月三十日
青森県告示第七百四十四号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成二十八年十二月二十九日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
県道越水木造線 | つがる市木造福原種元一六の一から つがる市木造福原常盤一三九まで | 平成二八・一一・三〇 |