○道路の供用の開始

平成二十八年十二月十四日

青森県告示第七百八十六号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成二十九年一月十三日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道青森田代十和田線

青森市桜川八丁目五四六の二五から

青森市筒井四丁目二七〇の一まで

平成二八・一二・一四

国道一〇一号

西津軽郡深浦町大字関字小島崎一五五の一から

西津軽郡深浦町大字関字豊田五の一まで

二八・一二・一五

道路の供用の開始

平成28年12月14日 告示第786号

(平成28年12月14日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成28年12月14日 告示第786号