○道路の供用の開始
平成二十八年十二月二十一日
青森県告示第七百九十八号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成二十九年一月二十日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。
路線名
供用開始の区間
供用開始の期日
県道相馬常盤野線
中津軽郡西目屋村大字田代字稲元二一八の二から
中津軽郡西目屋村大字田代字稲元二一九の三まで
平成二八・一二・二一
平成28年12月21日 告示第798号
(平成28年12月21日施行)